最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)1010 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、結局事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、すべて
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月
四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令
の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審認定の事実は、第
一審が支払を命じた慰籍料を減額すべき理由を包含するものとは認められない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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